
要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者様に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者様の療養生活の質の向上を図る目的で提供されるサービスです。
医師が居宅を訪問し、定期的な医学的管理を継続的に行います。ケアマネジャーがケアプランを作成するために必要な情報等を提供したり、利用者様本人やご家族等に対して介護サービスを利用する上での留意点等についての指導も行います。